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使用許諾
◆先にお読みください◆
イワタのフォントは商品によって使用許諾同意書が異なりますので、
商品名をご確認の上、該当するものをご一読ください。
■使用許諾同意書(1)
「IWATA UD_黑体 M」「IWATA 宋体 R」以外の全てのフォント
■使用許諾同意書(2)
「IWATA UD_黑体 M」
■使用許諾同意書(3)
「IWATA 宋体 R」
■使用許諾契約書(1)
本製品(以下「許諾プログラム」)は、株式会社イワタ(以下「イワタ」)が定める使用許諾契約書(以下、「本契約」)に基づきご使用いただけます。
本契約は、お客様が許諾プログラムを使用された時点で成立します。
許諾プログラム内のすべての知的財産権はイワタに帰属します。
イワタは、お客様がイワタまたは正規ライセンシーから許諾プログラムを購入したものであり、かつ、本契約の条件にお客様が従うことを条件として、下記の用途に許諾プログラムを使用することを許諾します。
1.ご使用条件
(1)お客様は、許諾プログラム(1コピー)をコンピュータにインストールし使用することができます。
(2)お客様は、以下の用途にて許諾プログラムを使用する事が出来ます。
・印刷物
・PDFの作成・配布
・タイトル制作、ロゴ制作
・WEB・FLASH(文字の画像利用のみ)
2.禁止事項
(1)お客様は、許諾プログラムの全部または一部を、同時に違うコンピュータで共有、インストール、またはネットワーク上で使用することはできません。
(2)お客様は、許諾プログラムを再許諾、譲渡、頒布、貸与その他の方法により第三者に使用もしくは利用させることはできません。
(3)お客様は、許諾プログラムの二次的著作物を作成することはできません。また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行わず、またその他の方法で本ソフトウェアのソースコードの解読を試みることはできません。また、第三者にこのような行為をさせてはなりません。
(4)お客様は、許諾プログラムの追加文字を製作することはできません。また、第三者へ製作を依頼することはできません。
(5)お客様は、許諾プログラムをレンタル、リース、サブライセンス、または譲渡することはできません。
3.商利用
お客様が、許諾プログラムを以下の用途(商利用)で使用する場合は、別途使用許諾料が必要となります。
・電子書籍、電子新聞、電子出版等、デジタルコンテンツとしての使用
・TVテロップ、デジタルサイネージなどの電子表示用コンテンツとしての使用
・電子機器、アプリケーションソフト、携帯端末等への文字セット組み込み使用
・サーバフォントとしての使用
商利用については、直接イワタまでお問い合わせ願います。
4.保証
(1)許諾プログラムの購入日から90日間に限り、媒体に物理的な欠陥があった場合は交換いたします。
(2)イワタは、許諾プログラムの使用または性能に関して、および許諾プログラムがお客様の特定の目的のために適当であること、または有用であること、また許諾プログラムにバグがないこと、その他許諾プログラムに関して前項に定める場合を除き、何らの保証もいたしません。
(3)イワタは、許諾プログラムの使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかなる場合においても一切責任を負わず、また許諾プログラムの使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じたいかなる紛争についても、一切責任を負いません。
5.契約期間
(1)本契約の有効期限は、本契約成立の時からお客様が許諾プログラムの使用を停止するまでとします。
(2)お客様が本契約の何れかの条件に違反したとき、またはイワタの著作権を侵害したときは、イワタは本契約を解除し、お客様のご使用を終了させることができ、お客様の許諾プログラムを使用する一切の権利はただちに失われます。
(3)本契約が終了した場合、お客様は速やかに自己の負担で本製品を返却または破棄するものとします。
以上
本契約に関してご質問がある場合は、下記までお間い合わせください。
メールでのお問い合わせ:www.iwatafont.co.jp/contact/after/index.php
受付時間(当社営業日) : 9:30〜11:30 13:00〜17:00
※当社営業日は、土曜・日曜・祝日、夏期休業、年末年始休業を除く平日。
株式会社イワタ
■使用許諾契約書(2)
本製品(以下「許諾プログラム」)は、株式会社イワタ(以下「イワタ」)が定める使用許諾契約書(以下、「本契約」)に基づきご使用いただけます。
本契約は、お客様が許諾プログラムを使用された時点で成立します。
許諾プログラム内のすべての知的財産権はイワタに帰属します。
イワタは、お客様がイワタまたは正規ライセンシーから許諾プログラムを購入したものであり、かつ、本契約の条件にお客様が従うことを条件として、下記の用途に許諾プログラムを使用することを許諾します。
製品名称:IWATA UD 黑体 M_V 002.00
IWATAp UD黑体 M/IWATA UD黑体 M
GB18030-2022 実装レベル2
CESI認証No: CESI01123P10442R0M
1.ご使用条件
(1)お客様は、許諾プログラム(1コピー)をコンピュータにインストールし使用することができます。
(2)お客様は、以下の用途にて許諾プログラムを使用する事が出来ます。
・印刷物
・PDFの作成・配布
・タイトル制作、ロゴ制作
・WEB・FLASH(文字の画像利用のみ)
2.禁止事項
(1)お客様は、許諾プログラムの全部または一部を、同時に違うコンピュータで共有、インストール、またはネットワーク上で使用することはできません。
(2)お客様は、許諾プログラムを再許諾、譲渡、頒布、貸与その他の方法により第三者に使用もしくは利用させることはできません。
(3)お客様は、許諾プログラムの二次的著作物を作成することはできません。また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行わず、またその他の方法で本ソフトウェアのソースコードの解読を試みることはできません。また、第三者にこのような行為をさせてはなりません。
(4)お客様は、許諾プログラムの追加文字を製作することはできません。また、第三者へ製作を依頼することはできません。
(5)お客様は、許諾プログラムをレンタル、リース、サブライセンス、または譲渡することはできません。
3.商利用
お客様が、許諾プログラムを以下の用途(商利用)で使用する場合は、別途使用許諾料が必要となります。
・電子書籍、電子新聞、電子出版等、デジタルコンテンツとしての使用
・TVテロップ、デジタルサイネージなどの電子表示用コンテンツとしての使用
・電子機器、アプリケーションソフト、携帯端末等への文字セット組み込み使用
・サーバフォントとしての使用
商利用については、直接イワタまでお問い合わせ願います。
4.保証
(1)許諾プログラムの購入日から90日間に限り、媒体に物理的な欠陥があった場合は交換いたします。
(2)イワタは、許諾プログラムの使用または性能に関して、および許諾プログラムがお客様の特定の目的のために適当であること、または有用であること、また許諾プログラムにバグがないこと、その他許諾プログラムに関して前項に定める場合を除き、何らの保証もいたしません。
(3)イワタは、許諾プログラムの使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかなる場合においても一切責任を負わず、また許諾プログラムの使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じたいかなる紛争についても、一切責任を負いません。
5.製品認証に対する保証
(1)本製品は、「北京賽西認証有限責任公司」から製品認証を取得したフォントである事を保証いたします。
(2)本製品認証は、「北京賽西認証有限責任公司」による製品認証制度の改定により認可が無効とされた時点で、中華人民共和国での認可フォントとしての効力を無くします。
6.契約期間
(1)本契約の有効期限は、本契約成立の時からお客様が許諾プログラムの使用を停止するまでとします。
(2)お客様が本契約の何れかの条件に違反したとき、またはイワタの著作権を侵害したときは、イワタは本契約を解除し、お客様のご使用を終了させることができ、お客様の許諾プログラムを使用する一切の権利はただちに失われます。
(3)本契約が終了した場合、お客様は速やかに自己の負担で本製品を返却または破棄するものとします。
以上
本契約に関してご質問がある場合は、下記までお間い合わせください。
メールでのお問い合わせ:www.iwatafont.co.jp/contact/after/index.php
受付時間(当社営業日) : 9:30~11:30 13:00~17:00
※当社営業日は、土曜・日曜・祝日、夏期休業、年末年始休業を除く平日。
株式会社イワタ
■使用許諾契約書(3)
本製品(以下「許諾プログラム」)は、株式会社イワタ(以下「イワタ」)が定める使用許諾契約書(以下、「本契約」)に基づきご使用いただけます。
本契約は、お客様が許諾プログラムを使用された時点で成立します。
許諾プログラム内のすべての知的財産権はイワタに帰属します。
イワタは、お客様がイワタまたは正規ライセンシーから許諾プログラムを購入したものであり、かつ、本契約の条件にお客様が従うことを条件として、下記の用途に許諾プログラムを使用することを許諾します。
製品名称:IWATA 宋体 R_V002.00
IWATAp 宋体 R/IWATA 宋体 R
GB18030-2022 実装レベル2
CESI認証No: CESI01123P10441R0M
1.ご使用条件
(1)お客様は、許諾プログラム(1コピー)をコンピュータにインストールし使用することができます。
(2)お客様は、以下の用途にて許諾プログラムを使用する事が出来ます。
・印刷物
・PDFの作成・配布
・タイトル制作、ロゴ制作
・WEB・FLASH(文字の画像利用のみ)
2.禁止事項
(1)お客様は、許諾プログラムの全部または一部を、同時に違うコンピュータで共有、インストール、またはネットワーク上で使用することはできません。
(2)お客様は、許諾プログラムを再許諾、譲渡、頒布、貸与その他の方法により第三者に使用もしくは利用させることはできません。
(3)お客様は、許諾プログラムの二次的著作物を作成することはできません。また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行わず、またその他の方法で本ソフトウェアのソースコードの解読を試みることはできません。また、第三者にこのような行為をさせてはなりません。
(4)お客様は、許諾プログラムの追加文字を製作することはできません。また、第三者へ製作を依頼することはできません。
(5)お客様は、許諾プログラムをレンタル、リース、サブライセンス、または譲渡することはできません。
3.商利用
お客様が、許諾プログラムを以下の用途(商利用)で使用する場合は、別途使用許諾料が必要となります。
・電子書籍、電子新聞、電子出版等、デジタルコンテンツとしての使用
・TVテロップ、デジタルサイネージなどの電子表示用コンテンツとしての使用
・電子機器、アプリケーションソフト、携帯端末等への文字セット組み込み使用
・サーバフォントとしての使用
商利用については、直接イワタまでお問い合わせ願います。
4.保証
(1)許諾プログラムの購入日から90日間に限り、媒体に物理的な欠陥があった場合は交換いたします。
(2)イワタは、許諾プログラムの使用または性能に関して、および許諾プログラムがお客様の特定の目的のために適当であること、または有用であること、また許諾プログラムにバグがないこと、その他許諾プログラムに関して前項に定める場合を除き、何らの保証もいたしません。
(3)イワタは、許諾プログラムの使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかなる場合においても一切責任を負わず、また許諾プログラムの使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じたいかなる紛争についても、一切責任を負いません。
5.製品認証に対する保証
(1)本製品は、「北京賽西認証有限責任公司」から製品認証を取得したフォントである事を保証いたします。
(2)本製品認証は、「北京賽西認証有限責任公司」による製品認証制度の改定により認可が無効とされた時点で、中華人民共和国での認可フォントとしての効力を無くします。
6.契約期間
(1)本契約の有効期限は、本契約成立の時からお客様が許諾プログラムの使用を停止するまでとします。
(2)お客様が本契約の何れかの条件に違反したとき、またはイワタの著作権を侵害したときは、イワタは本契約を解除し、お客様のご使用を終了させることができ、お客様の許諾プログラムを使用する一切の権利はただちに失われます。
(3)本契約が終了した場合、お客様は速やかに自己の負担で本製品を返却または破棄するものとします。
以上
本契約に関してご質問がある場合は、下記までお間い合わせください。
メールでのお問い合わせ:www.iwatafont.co.jp/contact/after/index.php
受付時間(当社営業日) : 9:30~11:30 13:00~17:00
※当社営業日は、土曜・日曜・祝日、夏期休業、年末年始休業を除く平日。
株式会社イワタ
使用許諾契約
デザインシグナルDS版フォント(以下本製品といいます)のご使用に際しましては、下記の条項をよくお読みください。本製品は下記の条項すべてにご同意いただける方にのみ、使用が許諾されます。
1.本製品の内容と知的財産権
本製品は、鑑賞、情報伝達、イメージの高揚を目的とした文字デザイン(書体デザイン)、これをデジタル数値とソフトウェアにて表現したフォント(以下まとめてフォントといいます)にて構成されています。本製品を使用される方は、これらのフォントが著作物であることを認めた上でご使用ください。
2.使用の範囲
お客様は前記のフォントを、1フォント1台のコンピュータにインストールして使用することができます(印刷装置等に直接インストールされる場合には当該印刷装置1台を1台のコンピュータと見なします)。
お客様は、自らの責任においてフォントを利用するものとします。当社はお客様の利用に際しては、一切のサポートを行いません。
非商用(個人使用または団体および企業内で使用することにより、直接的な営業収益を生じない)に限定して使用することができます。
チラシ、カタログ、ポスター、キャンペーン広告などの一般印刷物に関しては、自由にご利用いただけます。
WEBページは画像処理して使用する分は可能です。
3.許諾を要する利用方法
お客様が、下記に掲げる方法での利用を希望する場合には、事前に当社の許諾を得るものとします。
(1)営利を目的として、フォントを印刷装置で印字したり、映像装置に表示すること
(2)営利を目的として、フォントをWEBページの文字表現のために使用すること
(3)フォントをPDFデータに埋め込んで、不特定多数の第三者に配布配信すること
(4)営利を目的として、フォントをPDFデータに埋め込んで配布配信すること
(5)商標権を取得するか否かにかかわらず、フォントを使用して商標を作成すること
(6)商業放送のテロップ、フリップに使用すること
(7)その他フォントを商用で使用すること
4.禁止される利用方法
お客様は下記に掲げる方法で、本製品を使用することはできません。
(1)本製品の一部または全部を第三者に譲渡または貸与すること。
(2)フォントを元にして類似または同一フォントを作成すること。
5.保証・免責
(1)本製品に瑕疵がある場合には、ご購入後90日以内であれば、対象となる本製品の購入日を証明できるものを添付して、当社にご送付いただければ、無償にて交換いたします。
(2)当社は、本製品のご使用により生じたいかなる損害についても、これを賠償する責任を負いません。なお万が一お客様と当社との間に紛争が発生した場合には、東京地方裁判所を当該紛争の専属管轄裁判所とします。
6.契約の期間
お客様がユーザ登録手続きを完了した時より本製品を使用することができます。
なお、お客様が本契約に違反した場合には、当社は本契約を取り消すことができます。本契約が取り消された場合でも、当社はお客様に対して一切の返金等を行いません。
2010年4月 株式会社デザインシグナル
使用許諾契約書(EULA)v.2018.11.01.1.J
A はじめに
Dharma Typeのフォントソフトウェア(以下「フォント」という)を購入、ダウンロード、インストール、使用する前に、このDharma Typeと使用者の間の使用許諾契約書(以下「契約書」)を注意深く読んでください。
フォントをインストールあるいは使用した時点で、この契約書に同意したこととします。
B ライセンスの供与
使用者は、フォントを使用する権利を得ます。使用する権利は、専有されず、有限で、本人以外に譲ることはできません。
使用者は、フォントの使用が許可されるのであって、フォントが使用者に販売されるものではありません。
それぞれのフォントに含まれるフォントデザインと、その名前はDharma Typeの独占的所有物です。この使用許諾契約はフォントそのものやフォントによって作り出されるデザインのいかなる権利も譲渡するものではありません。全ての権利は、Dharma Typeに帰属し、使用者には帰属しません。フォントおよびフォントから作られる複製物は、Dharma Typeの所有物です。
フォントの使用は、以下の条件及び状況に従います。
C 規定のユーザー数
同時に使用できるユーザーあるいはインスントールできるデバイス(ワークステーションやラップトップ)の最大数は、フォントが使用者によって購入された時に確定します。既定の最大数は、5人(あるいは5台)です。全てのユーザーは、そのフォントを購入した同じ会社あるいは世帯に属している必要があります。使用者は、フォントを、その使用がこの契約書で決められた数のユーザーに限られる、1つのサーバーもしくは1つのローカルエリアネットワーク(LAN)にインストールして使用できます。
D 多数のユーザーで使用する場合
契約書で決められた数より多くのユーザーが使用する場合やより多くのデバイスにインストールする場合は、購入する際に追加の契約、あるいは複数の契約が必要です。
E 許可事項と禁止事項
E1 フォントの使用
使用者は、個人的なあるいはプロフェッショナルな目的で、
例えば、本の表紙、ロゴ、レターヘッド、名刺、ビジネス用の印刷物、バナー、プレゼンテーション、使用者や使用者のクライアントが販売する服やおもちゃ、パッケージのアートワークなどに使う画像、ベクター形式の画像、ビットマップ、グラフィック(e.g. GIF, JPG, PNG)などの創作においてフォントを使用することができます。
E2 第三者への提供
使用者は、購入したフォントを、使用者のために働くグラフィックデザイナー、ウェブデザイナー、ソフトウェアデザイナー、印刷所、その他の部署に提供することができます。これは、提供先がそのフォントを使用者との作品だけに使うこと、この契約書を遵守すること、作品が完成した時にはフォントファイルとその複製物を残さないこと、もしフォントを続けて使用する場合には独自にフォントを購入すること、に同意した場合に限ります。
E3 フォントの修正
使用者は、グラフィックソフトに、フォントから文字をインポートすることができます。自分のために使う場合にのみ、フォントを修正することができます。修正されたフォントも、この契約書に従います。使用者は、フォントを、自分のために使う場合にのみ、例えばTTFやPSのような他のフォントフォーマットに変換することができます。変換されたフォントも、この契約書に従います。修正されたり変換されたフォントは、販売したり配布したりすることはできません。使用許諾契約されていてもされていなくても、どのような場合でも、Dharma Typeは、修正されたり変換されたりしたフォントに対しサポートをしたり、責任を持つことはありません。
フォントをWOFF、EOTやTTFといったウェブフォントフォーマットに@font-face linkingを使用して変換することは禁止されています。使用者は、パートナーサイトからからウェブフォント使用ライセンスを購入し、ウェブフォントサービスを利用することができます。
E4 バックアップ
使用者は、記録保存の目的のためだけに、1つだけバックアップを取ることができます。この契約書が破棄される場合、フォントファイルと同時にバックアップファイルも廃棄しなければなりません。
E5 文章への埋め込み
使用者は、フォントをPDFファイルに埋め込むことができます。
ただし、サブセッティングが可能な限り最小となるように取り計らわなくてはなりません。また、作られた文書は、使用契約を結んだ使用者以外の誰にも、どのような方法でも、編集したり、修正したりすることができないように“Print and Preview” の状態にセットしなければなりません。使用者は、また、フォントを電子的な文書(一例を挙げるとすれば、MS Word, MS Powerpoint files and Flashなど)に埋め込むこともできます。ただし、“Print and Preview” の状態のみです。編集できる埋め込みは、文書やフォントファイルごとに追加の契約が必要です。
E6 ウェブへの埋め込み
フォントを、インターネットウェブサイトに埋め込む目的で、フォントをウェブフォントフォーマット(例えばWOFFやEOT)に変換するためには追加の契約が必要です。
使用者は、パートナーサイトからからウェブフォント使用ライセンスを購入し、ウェブフォントサービスを利用することができます。
E7 電子書籍への埋め込み
商業用の電子出版物(例えば商業出版物のためのePUB, AZW and PDFなど)にフォントを埋め込むには、追加の契約が必要です。
E8 ソフトウェアへの埋め込み
ソフトウェアにフォントを埋め込むには、追加の契約が必要です。(ただし、ソフトウェアの中で、jpg, pngなどの画像としてフォントを使う場合には、追加の契約は必要ありません。)
追加の契約が必要な場合は次の通りです。
サーバーやブラウザーベースのソフトウェア。フォントを編集可能なサービスや製品、またはエンドユーザーがそのフォントを利用可能なサービスや製品。(例えばAdobe CSのようなグラフィック編集ブログラムや、その他の例として、ユーザーがフォントを使って、自身の名前を表示させることのできるゲームや、宛名などを独自に入力できるグリーティングカード作成プログラムなど。)
E9 フォントデザインを利用した製品
一例として、文字の形をしたスタンプ、文字の形をしたステンシルキット、文字の形をしたクリップアート(デジタルを含む)のような商品の主要要素がフォントのデザインを利用したものの場合、追加の契約が必要です。
E10 パーソナライズ商品
不特定の商品購入者が商品上の文字列を指事、あるいは編集できる商品、例えば、名入れサービスなどの商品に使用する場合、追加の契約が必要です。
F 禁止事項
DharmaTypeとの別途の同意契約なしに、フォントを譲渡したり、販売、配布してはいけません。インターネット上に公開し、ダウンロードできる状態にしてはいけません。
G 契約の解除
この使用許諾契約は契約が破棄されるまで有効です。
また、この使用許諾契約は使用者がこの契約書の規定に違反した場合、Dharma Typeからの連絡なしに自動的に破棄されます。
契約が破棄された場合、使用者はただちにフォントファイルとその複製物、派生物を破棄しなくてはなりません。
H 限定担保責任および免責
Dharma Typeは、領収証に記載された購入日から30日間は、通常の使用のもとでの製品の欠陥に対し、保証・対応いたします。
Dharma Typeの負う責任と使用者の受ける保証はフォント購入代金の返金あるいは、修理されたフォントとの交換に限定されます。
どちらの方法で保障されるかはDharma Typeの判断によるものとします。
偶発的な事故、不正使用、誤用による不成功、あるいは盗難、火災、不注意によるフォントの紛失に関してはDharma Typeは一切の責任を負いません。
ただし購入後から数日間は保障の対象となる場合があります。これは国や地域によって異なります。
ここに明示されている場合を除き、フォントは現状有姿の状態で提供され、例えばフォントの使用者にとっての商品価値や合目的性などを説明・暗示したかいなかに関わらず、Dharma Typeおよび販売店はいかなる責任も負いません。
フォントのデザイン価値やフォントを使った商品の価値は使用者の責任となります。またDharma Typeおよび販売店はフォントの機能が使用者の要求に必ずしも適応する保証はいたしません。また、フォントに起因するエラーによって起こる不具合を保障しません。
Dharma Type および販売店はフォントの使用によって起こる、直接または間接的な重大または付随的な損害(例えば商業利益の損失やビジネスの中断、情報の紛失・損失など)を、Dharma Typeや販売店がその可能性を指摘していたかいなかに関わらず保障いたしません。
I 知的所有権
フォント(ソフトウェア)は著作権で保護されており、企業情報を内包しています。また企業機密情報はDharma Typeに帰属します。許可のないフォントやフォント派生物の複製、他のソフトウェアへの同梱は禁止します。
使用者はこの契約書を遵守する努力を怠らず、Dharma Typeの知的所有権を侵害しない責任があります。
J この使用許諾契約は日本国内法を準拠法とします。
NIS font 使用許諾契約書
エヌアイシィ株式会社(以下「当社」といいます)は、当社のフォント製品(以下「本製品」といいます)の使用権(以下「ライセンス」といいます)についての契約条件(以下「本契約」といいます)を次の通り定めます。
本契約は、当社と契約条件に同意していただいた、個人もしくは団体のユーザー(以下「お客様」といいます)との間で適用されます。お客様は本製品をインストール、または使用した場合、本契約書に受託したものとみなされます。本製品のフォントデータはお客様に販売されるのではなく、使用権を許諾するものてす。本製品における知的財産権、および所有権、その他一切の権利は当社または当社に権利を許諾した第三者に帰属しており、お客様に権利を譲渡するものではありません。
1.定義
(1)「本製品」とは、エヌアイシィ株式会社が販売する、全てのフォントデータを指します。
(2)「ライセンス」とは、本契約書で許諾された範囲内において本製品を使用できる権利をいいます。
(3)1ライセンスで使用できるPCは1台限りとします。仮想化ソフトにより、OSを分割した場合は、分割したOS毎にライセンスが必要となります。
2.使用権の許諾
本契約書はお客様に対し以下の権利を許諾します。
(1)お客様は、当社が使用可能と定義した環境にて本艘品をインストールし、アプリケーションプログラム等を利用して本製品から文字情報を取り出す事ができます。
取り出した文字情報をそのまま、もしくは変形した上で映像装置に表示、または印刷装置を利用した印字・印刷をすることができます。
(2)本製品から得られる派生フォントをPDFデータに埋め込み配信する事が出来ます(非営利、もしくは特定の第三者への配信・配布に限る)。同じくWEBページの文字表現用に使用する事ができます。
(3)本製品を用いて書き出した画像をWEBページ上で使用する事ができます。
(4)本製品を用いて、図形商標登録を行わないロゴ・タイトルの作成・使用ができます。
3.商用利用について
本製品を各種ビジネスや営利目的で使用する際は、本契約とは別に商用利用契約が必要となります。
該当の範囲は以下の通りです。
(1)営利を目的としたロゴ(企業名、商品名など固有の名称のロゴ・タイトル)を図形商標登録する場合
(2)映画、TV番組、動画広告、記録媒体(CD、DVD、BDなど)の映像作品での使用
(3)ゲームやアプリケーション、各種PCソフトでの使用
(4)サーバーでの使用
(5)ハードウェアへの組込み
4.禁止事項
ライセンス取得者は、次に例示する行為、その他本契約に記載する範囲外の行為は一切してはなりません。
(1)本製品の一部または全部を第三者に譲渡または貸借、承継すること、または担保すること。
(2)本製品を構成する書体デザインの改作、変更、フォントデータをデコンパイル、ディスアセンプル及びリバースエンジニアリング等の技法を用い解析・模造すること。
(3)本製品を基にして類似、または同一のデザインのフォントを作成、販売すること。
(4)当社の承諾を得ず、本製品を使用して作成したロゴを図形商標登録すること。
(5)本製品を商用利用契約せずに当契約「3.商用利用」に該当する内容で利用すること。
5.契約期間
本契約は、本製品の使用権許諾の代金が当社に支払われることを条件に本契約の締結、もしくは本製品の使用開始時のいずれか早い時点から成立し、許諾された使用期間満了日または当社による契約解除時まで有効とします。なお年間ライセンスをご利用のお客様は本契約の更新をお断りされた場合だけでなく、契約期間満了日までに契約更新の手続きが完了されない場合も契約期間の終了となります。
6.本契約の解除および終了
(1)当社は、お客様が本契約の何れかの条項に違反した場合、もしくは当社の知的財産権を侵害した場合は、本契約を解除することができます。なお、本契約の契約者は自らの違反行為により、当社が損害を被った場合には、本契約を解除されると否とに拘わらず、その損害を賠償しなければなりません。
(2)本契約が解除および終了となった場合、コンピュータの記憶媒体上から完全に消去し、使用を継続してはなりません。
(3)本契約が解除および終了に伴って本製品の全部または一部が使用できなくなったことによって、お客様および第三者が被った損害等について、当社は一切責任を負いません。
7.契約の終了に伴う義務
契約期間が終了または解除されたお客様は、次の義務を負う事となります。
(1)お客様は、本契約の終了もしくは解除となった場合、直ちに本製品の使用を停止し、本製品を削除しなければなりません。
(2)本契約の終了に際し、当社から本製品の削除証明書の提出を求められた際には、当該書類に必要事項を記入し、記名捺印の上で当社に郵送しなければなりません。
8.保証
(1)当社は、本製品が第三者の知的財産権を侵害していないことを保証します。
(2)当社は、お客様が本製品を取得してから90日間、本製品が格納されている媒体やマニュアルに物理的な欠陥・乱丁•落Tが有った場合には、その程度に応じて当社の判断に基づき、交換または本製品の削除及び返還と引き換えに使用許諾の代金の返金を行います。
(3)当社は本製品の機能がお客様の使用目的の全てに適合することを保証するものでは無く、本製品の選択•導入の可否、本製品を使用するアプリケーションの不具合によるデータの紛失を防御するためのバックアップに関しては、お客様の責任とします。
9.サポート
(1)正規にユーザー登録されたお客様は適切なユーザーサポート、アップグレードを受ける権利を有します。但し、これらのサービスは有償となる場合が有ります。
(2)正規の契約により本製品をご使用のお客様に対し、当社はユーザーサポートを提供します。但し、ユーザーサポートおよびサービスは日本国内において、日本語によるものに限ります。
10.責任の制限
(1)お客様は、本製品の使用および本穀品に付随する
サービスの利用に基づいて発生した一切の直接的・間接的な損害(データ損失、サーバーダウン、業務停滞、第三者からのクレーム等)および危険は、お客様の資任としてお客様が負うこととします。
(2)当社は、いかなる場合であっても、不法行為、契約その他いかなる法的根拠による場合でも、お客様や第三者に対し、営業価値の損失、業務の停止、コンピュータの故障による損害、その他あらゆる裔業的損害・損失等を含め、直接的・間接的、付随的、または結果的損失・損害において責任を負いません。更に当社は、第三者のいかなるクレームに対しても責任を負いません。
(3)お客様が本製品の使用に関連して何らかの損害を被った場合であっても、名目の何れかを問わず、当社が負担する責任は金銭賠償に限られ、その損害賠償金額の上限は、お客様が本契約の締結に支払った金額を上限とします。本製品の使用に関連して生じた如何なる営業的・精神的責任、財産的損害について、当社はその責めに任じないものとします。
11.一般条項
本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に関する訴訟は東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
エヌアイシィ株式会社
フォント事業部
2017年11月1日
【モトヤフォントライブラリーおよびソフトウェア使用許諾契約書】
※ご注意
モトヤフォントライブラリーおよびソフトウェア(以下モトヤフォントといいます)は,使用許諾されたもので,売り渡されたものではありません。
下記の使用許諾契約書をよくお読みいただき,お客様の同意を前提条件として使用許諾いたします。
万一,本契約条項に御同意いただけない場合は,モトヤフォントのご使用はできませんので,ご了承下さい。
第1条 使用権の許諾
1.お客様は,使用権を許諾されたモトヤフォントを,お客様が所有する装置一台に限り,使用することができます。
2.お客様が,モトヤフォントを修正,改造,ソフト解読,翻訳することは一切できません。
●一次使用権と二次使用権
モトヤフォントの使用許諾契約には一次使用権と二次使用権があります。
【一次使用権】
・印刷物
・PDF埋め込み・配布
・WEB(文字の画像利用のみ)
・ゲーム・アプリ(文字の画像利用のみ)
・映像・動画(文字の画像利用のみ)
・ロゴ(商標登録を行わない場合)
※一次使用権の対価は,本商品の価格に含まれます。
【二次使用権】
・WEB(フォントのサーバーへのアップロード)
・ゲーム・アプリ(フォントの組込み)
・映像・動画(専用機器・プログラムへのフォントの組込み)
・ロゴ(商標登録を行う場合)
※二次使用権の行使にあたり,別途対価を含む使用許諾契約が必要となります。
また,前述の使用範囲はあくまで例であり,二次使用権の範囲がこれに限定されるものではありません。
第2条 モトヤフォントに関する権利
モトヤフォントの著作権,無体財産権及び所有権は株式会社モトヤ(以下「弊社」といいます)に帰属します。
お客様は,使用することができるだけで,弊社の権利及び第三者への再使用許諾権を得るものではありません。
第3条 コピーの禁止
お客様が,モトヤフォントの全部または一部をコピーすることを禁止します。
第4条 第三者への譲渡
お客様が,第1条第1項で指定した装置と使用許諾されたモトヤフォントを一体として,第三者に譲渡する場合,譲受人と弊社との間で本契約と同旨の契約を締結して,本使用許諾権を第三者に譲渡できます。
第5条 保証と責任
1.弊社は,モトヤフォントが他の著作権等無体財産権を侵害しないことを保証します。
2.弊社は,モトヤフォントがお客様の特定の目的のために適切であること,または有用であることを保証するものではありません。
3.弊社は,モトヤフォントについて,本契約書に明示された事項以外の如何なる保証も行いません。
4.弊社は,モトヤフォントの使用により,弊社の責に帰すべき事由によるものを除き,お客様または第三者が被った直接的,間接的な如何なる損害についても責任を負いません。
第6条 契約の解除
お客様が本契約に違反した場合,弊社は催告の上,本使用許諾を解除します。
解除と同時に,お客様は,弊社の指示に従って,モトヤフォントの総てを返却もしくは廃棄処分しなければなりません。
製造・販売元
株式会社 モトヤ